1973-02-06 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号
「まず提案理由の第一といたしましては、七月二十二日付をもつて、マッカーサ元帥より当時の芦田内閣総理大臣に対して、國家公務員法の改正に関する書簡の参りましたことは、すでに御承知の通りでありますが、この書簡におきまして、現在特別会計によって行なわれている鉄道事業及び專賣事業については、公共企業体への組織がえが示唆され、第三臨時國会におきまして、日本國有鉄道法及び日本專賣公社法が成立いたしたのであります。
「まず提案理由の第一といたしましては、七月二十二日付をもつて、マッカーサ元帥より当時の芦田内閣総理大臣に対して、國家公務員法の改正に関する書簡の参りましたことは、すでに御承知の通りでありますが、この書簡におきまして、現在特別会計によって行なわれている鉄道事業及び專賣事業については、公共企業体への組織がえが示唆され、第三臨時國会におきまして、日本國有鉄道法及び日本專賣公社法が成立いたしたのであります。
この点は公労法におきましても、現在まで国鉄と專賣公社の関係におきまして、こういうふうな管理、監督の地位にある者あるいは機密の事務を取扱う者、こういう者につきましては政令でその範囲を定めておるわけなのであります。
私は專賣公社の例だけではありませんが、日本の政府出資のいろいろな銀行でありますとか、或いは昔の日鉄でありますとか、そういつたいろいろな例を見ましても、一番企業的に要望しているのはこういう体制であるように私は思います。
問題になりますのは、日本國有鉄道と專賣公社でありますが、これは國と公團とのもう一つ中間くらいのもので、これにつきましてはどうするかという問題がありますが、これはやはり税の性質がらいたしまして、こういうものにも課税した方がいいのでないか。そうしないと、例えば鉄道で申しますると、私鉄はこの税が掛かる。然るに國有鉄道は掛からない。
公共企業体労働関係法につきましては、これの対象になりまする労働者は國有鉄道並びに專賣公社の労働者でありまして、その数六十万前後であります。從いましてあの法律が施行せられます以前に、特に予算をいただきまして、ポスターを刷る、あるいはこれらのリーフレットをつくる、あるいは解説書をつくる等によつて、宣傳をいたし、その徹底をはかつたのであります。
それで國鉄の当局といたしましては、御承知の先般の國会で通過をいたしまして実施されておるまする公共企業体労働関係法の第十七條にございまするように、國有鉄道及び專賣公社の職員は業務の正常な運営を阻害する一切の行爲をしてはならない。
○衆議院法制局參事(三浦義男君) 公務員の種類は中央官廳、それから地方官廳とに分けまして、中央におきましては、その範囲につきましては、これもいろいろ議論がありましたが、大体課長以上、それから地方におきましては、いわゆる地方の出先機関の局長とか、或いは府縣の知事、部長、それから課長級、それから今度の專賣公社とか、或いは日本國有鉄道等もできましたので、それからの場合におきましても、やはりそれに準ずるような
日本專賣公社及び日本國有鉄道の職員も九月三十日までにそれぞれ整理をいたしまして、ここに規定してあるところの人員に合せる。それまでの数に合せるということを決めております。
尚つけ加えますが、專賣公社國有鉄道の職員に関する附則第九項の規定についても同趣旨の意見を持つものであります。 第三点は本法案附則第十一條の退職手当の問題であります。本來退職手当の支給はその性質上法律を以て規定するを必要とするものであるのみでなく、退職手当の金額は行政整理の具体的内容の最も重大なものでありまして、現在の生計困難の時代、行政整理に当つてこのことは國家公務員の第一の関心事であります。
電氣製塩業者に対する所要の設備、補修資金及び運轉資金の融資につきましては、復興金融金庫が本來の機能を停止した今日では、結局市中金融機関を利用するのほかはなく、また專賣公社資金を貸し出すことは予算の関係で実行困難と考えますが、政府といたしましても金融機関、特に市中銀行からの融資あつせんにつきましては、でき得る限りの措置を講じたいと考えております。 —————————————
又外局は、從來の專賣局が六月一日から日本專賣公社となります外、会計士管理委員会及び同事務局を廃止いたしまして、その事務を理財局に吸收させることといたしました結果、二部局を減少することとなりました。
「第七條第三号中「國有鉄道地方調停委員会專賣公社地方調停委員会」を「國有鉄道地方調停委員会及び專賣公社地方調停委員会」に改める。」これは二つの委員会の間に「及び」が抜けておりましたので、このようにしたのでございます。 「第十三條第一項中中央職業安定審議会の項の目的の欄を次のように改める。」「公共職業安定所の業務その他職業安定法及び失業保險法の施行に関する重要事項を調査審議すること。」
これに反しまして、國家公務員であつたところの鉄道関係の職員、或いは專賣公社関係の職員というようなものは、今回公社の法律の制定に際しまして、その施行法によつていると思いまするが、地方議員である者は、その任期中それらの職を兼ねることができるということにされておるのであります。一体かくのごとき公立学校教員に対してのみ不公平な処置をとる理由はどこにあるでありましよう。
○板野勝次君 前國会において日本專賣公社法が制定され、今國会において専賣関係法規の整備がなされようとしておりますが、我が國における專賣制度は、日露戰爭における戰時負担の激増を裏付けるために制定せられ、塩の場合には最初から軍事的目的を持つていたものでありますことは御承知の通りであります。
現行のたばこ專賣法は、直接政府が專賣品の收納、製造、販賣、取締等の事業を行うことに規定しておりますので、公法人である日本專賣公社をして專賣事業を行わせるためには、殆んで各條に亘り字句を修正する必要がありますので、從來省令にて規定されていた事項のうち重要なるものを法律の中に織り込むとともに、制度の民主化と法文の平易化を図るため、全文改正を行おうとするものでありますが、実質的には現行法にさしたる変更を加
その他大藏省及び運輸省の職員の相当部分が移管されることになつている日本專賣公社及び日本國有鐡道についても整理が行われることとなり、日本專賣公社の職員については、本年十月一日において三万八千百十四人、日本國有鐡道の職員については、本年十月1日において五十万六千七百三十四人をこえないように、本年九月三十日までの間にそれぞれ逐次整理されるものとされております。
中央労働委員会はむろんのこと、その他の委員会なども全部、たとえば專賣公社中央調停委員会というようなものもほとんど外局のようになつておりますが、これは外局にしないとぐあいが惡いのですか。外局の方が仕事をやる上に都合がいいのですか。
○油井賢太郎君 この前大藏大臣に、日本專賣公社ができたときに、日本全國から集まる煙草の販賣代金の処理方法をどういうふうなことになさるかという質問をいたしましたとき、事が重大だから目下檢討中であるというお話がありました。それについて、もう專賣公社の発足も間近に迫つておりますが、方針はお決まりになつたかどうか、御回答願いたいと思います。
第一に、現行法においては、出版物を納入する者は、國の諸機関及び國の諸機関のために出版物を発行するものでありますが、今回この範囲を拡げまして、地方公共團体、日本專賣公社、日本國有鉄道及び公團を含めることにいたしたのであります。
外局につきましては、專管局が日本專賣公社となり、会計士管理委員会及び同事務局を理財局に吸收して証券取引委員会、國税廳、造幣廳及び印刷廳の四外局とし、証券取引委員会は事務局の部制を廃して次長一人とし、印刷廳は一部を減じて一官房、二部と相なつております。國税廳はもつぱら徴税事務を所掌する行政機関として今回新設しようとするものでありまして、現在の主税局から徴税部面を独立せしめたものであります。
若しか五、六ケ所くらいの優秀な工場を委託経営或いはこれを委讓するということになりますと、その優秀でない残つた工場において日本の專賣公社が経営して行く場合に、競爭上非常な不利の立場に立つのじやないか、そういうことも考えられますし、そういう非常に重大な問題が背後に存在しておりまして、その問題がはつきりしませんと、我々一生懸命になつてこういう專賣法というようなものを審議したり、或いは又日本專賣公社法案をいろいろ
○木村禧八郎君 これは仮定になるかも知れませんが、日本のたばこの專賣行政としてそういうように外國の商社或いは又日本の民間の商社でもいいと思いますが、そういうところへ製造の委託経営をさすということ、或いは又日本專賣公社以外にそういうたばこの製造その他を讓るということについては日本のたばこ專賣行政の上から見てどういうふうにお考えになりますか、卒直に……
これは多少の異論はあるかと思いますが、專賣公社法案の中にも、その職員の代表がその経営の中に加わる。さらに鉄道公社法案にいたしましても、同じように資本の代表者、從業員の代表者というものがおのおのの運営の機関に入つているということは御承知の通りであります。